解体工事建設リサイクル法延べ床面積80m2以上の建築物の解体工事を行う場合には、建築リサイクル法により届出業者しか解体工事を請負う事ができません。
解体工事を着工する7日前までに建築リサイクル法に関わる届出書を提出する必要があります。 |
解体工事・内装解体 アスリート環境(株)
〒151-0053
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