土壌汚染・地下水汚染

指定基準一覧「土壌の汚染に係る環境基準について」

【出典】環境庁告示 第46号
項目 環境上の条件 測定方法
カドミウム 検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法
全シアン 検液中に検出されないこと。 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く)
有機燐(りん) 検液中に検出されないこと。 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)
検液1lにつき0.01mg以下。 規格54に定める方法
六価クロム 検液1lにつき0.05mg以下。 規格65.2に定める方法
砒(ひ)素 検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法
総水銀 検液1lにつき0.0005mg以下。 昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法
アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法
PCB 検液中に検出されないこと。 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法
農用地(田に限る)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 昭和47年10月総理府令第66号に定める方法
ジクロロメタン 検液1lにつき0.02mg以下。 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素 検液1lにつき0.002mg以下。 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2−ジクロロエタン 検液1lにつき0.004mg以下。 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1−ジクロロエチレン 検液1lにつき0.02mg以下。 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス−1,2−ジクロロエチレン 検液1lにつき0.04mg以下。 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1−トリクロロエタン 検液1lにつき1mg以下。 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2−トリクロロエタン 検液1lにつき0.006mg以下。 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン 検液1lにつき0.03mg以下。 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 検液1lにつき0.01mg以下。 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3−ジクロロプロペン 検液1lにつき0.002mg以下。 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム 検液1lにつき0.006mg以下。 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法
シマジン 検液1lにつき0.003mg以下。 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 検液1lにつき0.02mg以下 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン 検液1lにつき0.01mg以下。 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン 検液1lにつき0.01mg以下。 規格67.2又は67.3に定める方法
ふっ素 検液1lにつき0.8mg以下。 規格34.1に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法
ほう素 検液1lにつき1mg以下。 規格47.1若しくは47.3に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

【備 考】
  1. 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
  2. カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
  3. 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
  4. 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
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