産業廃棄物収集運搬廃棄物の定義
廃棄物は、処理責任の体型から、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。一般廃棄物は、ごみやし尿等の産業廃棄物以外の廃棄物であり、市町村によって処理されることになっています。産業廃棄物は、事業活動に伴って生ずる廃棄物であり、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、鉱さい等の法令及び政令で定められた20種類の廃棄物です。これらは事業者の処理責任に基づき処理されることになります。 また、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある症状を有するものとして、「特別管理産業廃棄物」があります。これらに該当するのは、一定の焼却施設から生ずるばいじん、病院等から生ずる感染症廃棄物、廃PCB、廃石綿、水銀等の重金属を含む汚泥、著しい腐食性を有する廃酸及び廃アルカリなどの有害な廃棄物などです。廃棄物に該当するかどうかは、そのものの形状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断することとされています。 廃棄物の区分図
産業廃棄物資料PDF |
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産業廃棄物処理が対象とする「廃棄物」は「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)」をいいます。
